1.公認心理師とは

心理カウンセリング資格は全て民間資格で、国家資格が存在しませんでしたが、公認心理師法2015(平成27)年9月16日に公布され、心理カウンセリング分野では日本で初めての国家資格が誕生しました。

この資格制度が実際に施行されるのは、2017(平成29)年9月16日(公布日から2年以内に施行)までには施行されることが決定しています。

2.公認心理師の受験資格について

まず受験資格を得る為のルートとして簡潔に言うと次の3ルートがありますが、1項の「学部+大学院」のルートがメインになります。
  1. 学部+大学院
  2. 学部+実務経験
  3. これらに準ずる者

但し、大学・大学院で履修するカリキュラム内容は、資格制度が施行されてから公認心理師カリキュラムとして設置されるので、公認心理師カリキュラムを履修して国家試験を受験するのは、施行後早くて8年先(大学4年+大学院4年)くらいになると想定されます。

仮に2017年に公認心理師法が施行されれば、2025年くらいに初めて受験する者がでてくるということになります。

そこで、附則第2条で経過措置が定められています。

2-1.公認心理師の受験資格の特例(経過処置)について

附則第2条の経過措置では、次に該当する場合に限り受験資格を得られことと定められています。
  1. 公認心理師法の施行日以前に、
    大学院の課程を修了し、一定の科目を履修済みの者。
    又は、大学院に入学し、一定の科目を履修して、施行日以後に大学院を修了する者。
  2. 公認心理師法の施行日以前に、
    大学に入学し、一定の科目を履修して卒業するか、または、それに準ずる者で、
    施行日以後に大学院に入学して一定の科目を履修して大学院を修了する者。
    又は、大学卒業後、一定の施設で一定期間以上の業務に従事した者。
  3. 施行日の時点で、
    第二条(下記)に該当する業務経験が通算で5年間以上あり、施行日以後に指定された講習会を修了した者。
     但し、これは特例で、公認心理師法の施行後5年間の限定処置です。

 公認心理師法 第二条(公認心理師の定義)

  • 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
  • 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
  • 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
  • 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。

※上記の一定の科目一定の施設で一定期間以上の業務については、省令で具体的に定められることになります。

2-2.臨床心理士の資格取得者(取得見込み者)の場合の公認心理師受験資格は?

公認心理師法施行前で次に該当する方は、公認心理師の受験資格を得ることができますし、臨床心理士の受験も可能になる予定です。

  • 臨床心理士の資格を既に取得している者
  • 臨床心理士指定大学院を既に修了しているか在学している者

3.公認心理師の試験内容について

試験日

毎年一回以上、文部科学大臣及び厚生労働大臣が実施します。

公認心理師登録

公認心理師試験に合格後、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日、省令で定める事項が登録されます。

但し、第3条により、成年被後見人や被保佐人、又は、禁錮以上の刑・罰金の刑・登録を取り消された者が一定期間以上経過しない場合は、公認心理師の登録はできません。

登録料:15,000円

主催団体・問合せ先

〒112-0006
東京都文京区小日向4-5-16 ツインヒルズ茗荷谷10階
一般財団法人 日本心理研修センター

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