心理カウンセラーとして活躍する福祉分野の施設種類

 心理カウンセラーとして関わる施設には、保健所、精神保健福祉センター、児童相談所、児童養護施設、老人福祉施設、リハビリテーションセンター、知的障害者援護施設、女性相談センターなどがあります。

保健所、精神保健福祉センターにおける心理カウンセラーの業務内容

 都道府県が運営主体となる保健所、精神保健福祉センター、児童相談所などは各都道府県に設置されている行政施設で、ここでの心理カウンセラーの業務はカウンセリング以外にも関連職種とも連携をとり全般的な調整役も担うので、ソーシャルワーカーと似か寄っている部分もあります。

保健所、精神保健福祉センターでは、医師、看護師、心理職、その他専門職スタッフが連携・協力しながら地域住民の相談に応じたり、心身の健康管理を行っています。

 精神障害者福祉を担う施設を精神保健福祉センターといい、カウンセリングや精神面についての治療相談を受け付けたり、精神障害者を対象とした社会復帰などの生活サポートを行っています。

精神保健福祉センターの職員は精神保健福祉相談員とも呼ばれています。

 地域住民からの電話カウンセリングなども保健所で受け付けるようになってきました。

保健所・精神保健福祉センターが求人募集する際の職種名は、ソーシャルワーカー、心理判定員、相談嘱託員、不登校専任相談員、児童自立支援専門員、福祉職、心理職、福祉行政職など様々な呼び名があります。

女性相談センターの役割と心理カウンセラーの業務内容

 女性相談センターは、ドメスティック・バイオレンスを受け心身が傷つき問題を抱えた女性からの電話や対面での相談に応じたり、様々な事由により日常生活を奪われた女性などが、一時的に緊急避難するために設けられた施設になります。

相談員は女性に寄り添い、各種事情や状況を理解して、一緒に今後の人生について考えサポートしていきます。

児童相談所における心理カウンセラーの業務内容

 児童相談所は子どもの福利厚生を目的とした行政機関の施設で、児童養護施設も管轄しており、勤務している職員は心理判定員、指導員などとも呼ばれています。

近年、児童虐待やいじめが社会問題になっており、深刻な事態に発展することも多く、児童相談所では、子供へのカウンセリングと心理アセスメントに重点が置かれ、主に次のような役割があります。

  • 児童の各種問題行動に関しての応相談・調査・助言・指導を行う。
  • 児童の保護施設を決定する。

 また、カウンセリング、心理判定、訓練指導の3つが児童相談所など福祉に関する仕事を進めていく上では柱となる手法・業務です。

訓練指導を行う場合、ソーシャルワーカーや、医療分野の専門職である理学療法士、作業療法士、言語聴覚士とも連携・協力しながら保育、教育、生活指導、治療などに取り組んでいきます。

特に児童に対しては学業だけでなく、教育・養育・治療なども共に実施していくことが重要です。

児童相談所における心理カウンセラーの権限とは

 命を落とす危険性も秘めている虐待により、苦しんでいる児童を救出するという使命が児童相談所にはあるため、強力な権限が与えられ重大な責任も負っています。

なので、児童相談所に公務員として従事する心理カウンセラーには法令に基いた権限が与えられていることもあり大きな責任も伴います。

児童相談所の心理査定・心理テスト

 児童相談所では、児童の個人的な心身状態だけでなく、周辺環境も含め全般的な観点で対処する必要があるため、親子や家族間の人間関係、生育歴、生活環境など総合的に状況認識することが問題解決のポイントになります。

相談所では、いろいろな心理テストが行われますが、子ども心の発達状況を把握するために知能テストを行ったり、周辺にいる者との人間関係を調査するために家族画テストを行ったりすることも重要な業務になります。

幼児や児童は、自分の思いや考えを言葉で上手く表現できません。

そんな場合、カウンセラーは非言語的心理療法とも言われる遊戯療法や箱庭療法などを活用し、遊びを行いながら子供が心に抱える様々な問題を解消できるように導いていきます。

児童相談所の援助活動事例

1. 児童虐待の通報

児童相談所に児童虐待の通報が入ります。

児童福祉法では全国民に児童虐待の通報義務が課せられています。

2. 子ども家庭の実態調査

児童相談所では、虐待の事実と家庭環境について総合的観点で調査を行います。

但し、緊急性がある場合、即子どもの救出に向かい危機的介入を行います。

3. 保護の決定

子ども家庭の実態調査に基づき、保護が必要であれば施設に保護します。

また、児童相談所長の権限で一時保護などの決定も可能です。

4. 心身のケアと診断

保護した子どもには、心身のケアと診断を行い心身の安定を図るとともに、子どもの処遇を判定するための情報収集を行います。

5. 処遇の決定

具体的な処遇が決定されれば児童養護施設などに入居させます。

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