心理カウンセラーと精神科医師の役割の違いとは

 精神科医と心理カウンセラーはともに白衣を着ているため、外見上は区別がつかないことがほとんどですが、精神科医と心理カウンセラーとの決定的な違いは「医療行為」をできるかできないかに尽きます。

医療行為とは、診断や投薬という行為を指し「医療法」の規定では、医師以外の者が医療行為を行うことは禁止されています。

もっと具体的に言うと医療行為とは、「医師が有する医学的な知識に基づいた診断技能・治療技術を用いて診療しなければ、患者に健康危害が発生したり、発生させる可能性のある行為」のことを言います。

精神科医の場合は、診断名をつけたり、薬を処方したりするなどの診療行為ができますが、心理カウンセラーは法的に医師のみが行える「医療行為」を行うことはできず、心理検査や心理(精神)療法やカウンセリングを実施する行為についても心理カウンセラーには一定の制限があります。

 なので、心理カウンセラーになるだけでは「心の医師」になることはできませんし、医療分野においては、心理カウンセラーの地位を規定した法律も制定されていません。

重度の心理的精神的問題を抱えたクライエントを治療する際は、心理カウンセラーは医療専門家である精神科医や心療内科医などと密接に連携協力を図って治療にあたるのが一般的です。

心の病気で相談に訪れるクライエントは、身体の問題も関わっているケースが多くあり、薬物治療を施す必要がある場合、カウンセラーだけでは対処することはできません。

精神疾患などの心の病気は、自殺など最悪の事態に陥ることも十分可能性があるため、心理カウンセラーだけで無理して解決しようとせずに、密に医師や医療専門職種とも協力し合いながらチーム連携を図り治療に臨むことが重要です。

このように、心理カウンセラーと精神科医が行える行為と果たすべき役割は全く異なっています。

心理カウンセラーと精神科医師の資格・面談内容の違いとは

 資格面で見ていくと、精神科医の医師免許は国家資格になりますが、心理カウンセラーの資格は多くが民間資格で国家資格は、精神保健福祉士と新設された公認心理師しかありません。

学業面でも、精神科医の場合は大学の医学部の卒業生ですが、心理カウンセラーは大学院で心理学を専攻した履修生が大半を占めています。

実際の診察や面談でも、心理カウンセラーはクライアントの人間関係・家庭環境・生活状況などの観点からカウンセリングを実施する中で問題解決に向けて働きかけます。

一方、精神科医の診察では、まず薬を処方し治療するために問診しますが、これは心理カウンセラーが行う面談とは全く意味が違う行為です。

診療費についても、精神科医が行う診療費は医療保険の適用対象ですが、心理カウンセラーが行うカウンセリング費用は、医療保険の適用外となりますので、高額なカウンセリング料金となるケースも少なくありません。

 医師の場合は、心理療法のことを治療の意味合いを強調するために精神療法と呼ぶこともありますが、心理カウンセラーの場合は、医療用語と明確にする区分けするために、実施する心理療法を、〇〇療法的カウンセリングと呼ぶことがあります。

規模の大小に関わらず病院・診療所・クリニックなどの精神科、心療内科、小児科などに来院する患者の診療については、カウンセラーは医師と連携し心理検査、心理療法、カウンセリングを実施します。

 特に近年は、社会環境が多様化・複雑化しており、職場や家庭での人間関係などでストレスを抱え、心理的精神的な問題が原因となり、身体面の病気や疾患、不調を訴える人も多くなっています。

こういう時代背景も重なり、心理的側面に焦点を当てて問題を解決しようとする医師も増加しており、臨床心理士と精神科医師の2つの資格を取得し、両面から診療にあたる精神科医も多くなっています。

心理カウンセラーと精神科医師の職域

 心理カウンセラーと精神科医師は心理療法(精神療法)を用いますが、カウンセラーの職域は、クライエントの心の問題や不安を解消させ、心の成長を促す仕事であり、医師の職域(医療行為)は、医師法・医療法・医薬品医療機器等法などの法律に基づき、患者の心の病を治療する仕事と言えます。

また、あまり一般的ではありませんが、法心理学においては、法律上で必要となる諸般の手続きにおいて、法律的な観点での判断だけでなく、心理学的又は医学的な知見を要するケースがあります。

現在刑事事件が起こった場合は、法医学による検証結果が重要な要素を占めているように、裁判においても今後は心理学的な検証結果も有効に活用されていくことが想定され、このような観点から心理カウンセラーの重要性も増していくものと期待されます。

医療分野に関連する心理カウンセラーの注意事項

 心理カウンセラーが医療分野に関わり仕事を行う場合は、次の事項に注する必要があります。

  1. 医師と間違う可能性があるような名称を名乗ってはいけない。
  2. カウンセリング事務所を開業した場合、医療機関と間違う可能性があるような名称をつけてはいけない。
  3. 診断名をつけたり、投薬を行ってはいけない。
  4. クライエントに健康被害を及ぼす可能性がある行為を行ってはいけない。
  5. カウンセラーの仕事には医療保険が適用されるようなものはない。
  6. クライエントに重篤な精神障害の疑義を感じた場合は、医師の助けなしでカウンセラー単独では対応してはならない。
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