心理士やカウンセラーは司法・矯正分野の現場でどんな仕事をしているのか

 心理学の知識や心理療法の理論・手法などをフル活用して、犯罪者や非行少年などに対して調査、面接、観察、保護、矯止などに関与し、1日も早く更正させ社会復帰させるための援助を行っていくことが司法分野での心理士やカウンセラーの役割になります。

司法・矯正分野の現場で心理カウンセリング業務を仕事として行っている職種には次のようなものがあります。

少年鑑別所

 鑑別技官は、心理学・社会学・教育学・医学などの知識や技術を活用し、犯罪を犯した少年などに対し、立ち直らせるための指導を鑑別し処分決定するための書類を作成します。

 鑑別技官が対応するのは、14歳から20歳未満の犯罪を犯す恐れのある少年、犯した少年、法律に反する行為をし た少年で、家庭裁判所から送致された者が主な対象になります。

少年院

 少年院には初等、中等、特別、医療の4種類があります。

法務教官は、14~26歳までの犯罪青少年や非行少年で家庭裁判所から保護処分として送致された者を、現在生活している環境から一旦隔離して、専門的な指導を行うことにより現状の問題点を改めさせ、社会復帰できるようにする為の学業や就業についての指導を行います。

保護観察所

 保護観察官は、次に該当する者に対して保護観察を実施し、福祉機関や施設の紹介、職場と家族との調整、住まいや金銭についての世話も行います。

  • 家庭裁判所の決定により保護観察になった少年
  • 刑務所や少年院から仮釈放になった者
  • 保護観察付の刑執行猶予となった者

家庭裁判所

 家庭裁判所調査官は、非行を行った少年の日常生活の状態、家庭環境、本人の性格などを調査し、犯罪・非行が起こった原因を究明して少年が正常な状態に復帰できるような処分方法を検討します。

家庭裁判所調査官には、教育学、社会学、心理学などの専門的な知識と技能が必要になります。

警察関係機関

 少年補導員は、大学等で心理学を学び修了した者が、電話相談や個別相談を少年センターで受付対応したり、商店街や繁華街などを巡回したりします。

 また、犯罪被害者相談室という機関が1990年代頃から各都道府県に開設されて、交通事故や家庭内暴力、重い犯罪では殺人・傷害致死、強姦・強制わいせつ、暴行・傷害、などの犯罪被害についての相談も行われている。

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